2007年12月17日 (月)
こんにちは、ウーマンズリブの加藤です。
さて、今回は「借地権」についてお話しようと思います。
不動産の売買をするときは、もちろんマンションの場合でも、必ず土地の権利が関係してきますよね。
マンションの敷地になっている土地の権利には、所有権と借地権の2種類あります。
一般的なのは 「所有権」の方で、マンションの敷地としての土地が誰かの所有となっている状態で、その土地を利用したり売却したりすることは、原則として自由です。
これに対して「借地権」は、土地の所有者(地主さん)が別にいて、その人からその土地を借りて、マンションを建てている状態です。
そして、この「借地権」にはいくつか種類があります。
①旧法借地権
借地権について、建物の賃貸借について規定してある「借地借家法」は、平成4年に制定されました。廃止された「借地法」(旧法)で設定されている、それ以前の借地権には引き続き前の法律が適用され、この旧法で設定されている借地権のことを「旧法借地権」といいます。
現在中古マンションとして売りに出ている借地権の中古マンションは、この「旧法借地権」のものが多いようですね。
はじめに決めた期間が満了した後も、建物がある状態で、特別な理由(地主さんがその土地に住まなくてはならない場合など・・・。) がない場合は、そのまま契約を更新することができます。
②新法借地権
旧法借地権に対し、平成4年以降に設定した借地権は新法借地権といいます。
期間が満了した後も更新ができる点は ①旧法借地権 と同様ですが、借地権の存続する期間や、更新できない場合などの詳しい内容が改められています。
③定期借地権
この借地権も、平成4年の新しい借地借家法で新たに設けられた規定です。
定期借地権の種類は3種類ありますが、最近良く耳にする、「定借マンション」などと言われているものは、「一般定期借地権」という種類にあたります。
「一般定期借地権」は、その存続期間を50年以上で定めますが、その期間が満了した後は、期間の延長ができないことが①・②の借地権との大きな違いです。
期間が満了した後は、建物を取り壊し、更地の状態で地主さんに土地を返すことになるので、普通のマンションのようにずっと住み続けることはできません。
ただ、このような「定借マンション」と呼ばれるものは、普通の「土地の権利が所有権のマンション」に比べて、新築時の販売価格が3割程度安く設定されているので、お得なマンションとも言えますよね。
このような「借地権」マンションを購入した場合は、その土地に対して掛かる、固定資産税と都市計画税を支払う必要がない代わりに、地主さんに対して毎月決まった額の「地代」を支払います。
一般的に、こうした「借地権マンション」は、土地の権利が所有権のマンションよりも安く購入できるメリットがあるので、「借地権」についての内容を良く確認して、検討したいですね!
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